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フルハーネス義務化とは?対象・罰則・必要な対応をわかりやすく解説

2026年1月26日

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建設現場の高所作業では、「フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)」の着用が原則として義務化されています。

しかし実際の現場では、「どの作業からフルハーネスが必要なのか分からない」「胴ベルトではもう使えないのか」「特別教育は誰が、いつ受けるべきなのか」といった疑問を抱えたまま、対応が後回しになっているケースも少なくありません。

フルハーネス義務化は、単なる装備変更ではなく、法令理解・教育・運用ルール整備まで含めて対応が求められる制度です。内容を正しく把握していないと、是正指導や指摘を受けるリスクにもつながります。

本記事では、フルハーネス義務化の背景や法改正のポイントを押さえつつ、対象となる作業条件、罰則の考え方、現場で実際に必要となる対応を整理して解説します。あわせて、フルハーネス使用状況の記録やKY活動、安全書類の管理をクラウドで効率化する方法として、施工管理アプリ「ミライ工事管理」の活用イメージも紹介します。

フルハーネス義務化の背景と全体像

なぜフルハーネス義務化が進められたのか

建設現場では、長年にわたり墜落・転落災害が重大事故の主因となってきました。特に高所作業では、「慣れた作業だから」「短時間だから」といった油断から事故が発生するケースも少なくありません。

従来主流だった胴ベルト型安全帯は、墜落時に落下距離が大きくなりやすく、身体への衝撃が集中するという課題がありました。こうした背景から、より安全性の高いフルハーネス型を基本とする対策が求められるようになりました。

(出典)厚生労働省 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

労働安全衛生規則の改正で何が変わったのか

労働安全衛生規則の改正により、高所作業で使用する墜落防止用の器具は「墜落制止用器具」として整理され、原則としてフルハーネス型を使用する考え方が示されました。

これにより、単に装備を用意するだけでなく、作業条件に応じた適切な器具選定や、使用方法の理解が重要視されるようになっています。名称変更も含め、安全対策の考え方そのものがアップデートされた点がポイントです。

「原則フルハーネス」という考え方

フルハーネス義務化は、「すべての高所作業で必ずフルハーネスを着用しなければならない」という意味ではありません。法令上は、一定の条件下では原則としてフルハーネス型を使用する、という整理がされています。

高さや作業床の有無、手すり等の設置状況によって判断が分かれるため、現場条件を正しく把握し、「原則」と「例外」を理解したうえで対応することが求められます。

(出典)労働安全衛生規則 第518条

フルハーネス着用が必要な条件とは?

高さ2m以上と作業床があるかどうか

フルハーネス着用の要否を判断する際の基本は、「高さ2m以上」かつ「作業床があるかどうか」です。労働安全衛生規則では、高さ2m以上の場所で作業を行う場合、墜落防止措置を講じることを求めています。

そのうえで、足場や床面など、安定して作業できる作業床が設けられていない、または手すり等の設置が困難な場合には、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が原則となります。

単に足を掛けられる場所や、幅の狭い仮設材の上に立つだけの状態は、作業床として認められない点に注意が必要です。

現場で判断に迷いやすい代表的な作業例

フルハーネス着用が求められやすい作業には、足場の組立・解体、屋根上作業、鉄骨建方、開口部周辺作業などがあります。特に、開口部に養生が不十分な場合や、仮設手すりが設置できない状況では、墜落リスクが高いと判断されます。

また、「短時間の補修作業」「移動だけの作業」であっても、作業床が確保されていなければ対象となる点に注意しましょう。

(出典)厚生労働省 墜落制止用器具に係る質疑応答集

胴ベルトが使える例外と現場での注意点

作業床や手すり等が設置され、墜落防止措置が十分に講じられている場合には、例外的に胴ベルト型が認められるケースがあります。しかし、これは「胴ベルトでよい」と積極的に判断できる場面が限られていることを意味します。

判断に迷う場合は、作業条件を整理し、安全管理者や専門家に確認することが重要です。安易な例外判断は、是正指導や事故発生時の責任問題につながる恐れがあります。

(出典)労働安全衛生規則 第518条・第519条

フルハーネス義務化で現場に求められる責任とリスク

違反時の罰則と是正指導は?

フルハーネス義務化に適切に対応していない場合、労働安全衛生法に基づき、事業者は是正指導や改善命令の対象となります。実務上は、いきなり罰金が科されるよりも、「なぜ使用されていないのか」「管理体制が整っているか」といった点を確認されるケースが一般的です。しかし、是正指導を受けたにもかかわらず改善が行われない場合や、重大事故が発生した場合には、罰則が適用される可能性があります。

元請・下請それぞれに問われる安全管理の責任

建設現場では、元請事業者が全体の安全衛生管理を統括する立場にあります。フルハーネス義務化においても、元請は下請任せにせず、使用ルールや教育状況を確認する責任があります。

一方、下請事業者も、自社作業員に対する教育の実施や、フルハーネスの準備・点検を行う義務があります。

「誰が管理するのか」が曖昧なままでは、事故発生時に責任の所在が不明確となり、結果として元請側の管理責任が重く問われるケースもあります。

事故時に重視されるのは“管理の実態”と記録

墜落事故が発生した際には、「フルハーネスを着用していたか」だけでなく、「適切な教育を受けていたか」「点検や使用状況が管理されていたか」といった運用実態が重視されます。

記録が残っていなければ、安全管理が形だけだったと判断されるリスクもあります。

そのため、フルハーネス義務化への対応では、器具やルールを整備するだけでなく、教育・点検・使用状況を記録として残し、説明できる状態を作ることが重要です。

(出典)労働安全衛生法 第4章 および 第119条

 

フルハーネス運用で押さえるべき教育・点検・管理

フルハーネス特別教育の目的と対象

フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業では、作業者に対して特別教育の実施が求められています。この教育の目的は、単に器具の使い方を覚えることではなく、墜落時に起こり得る危険性を理解したうえで、安全に使用できるようにすることです。

教育では、墜落制止用器具の構造や性能、正しい装着方法、誤った使用によるリスクなどを学びます。

対象となるのは、実際にフルハーネスを使用して作業を行うすべての作業者です。経験年数や職種に関わらず、使用する以上は教育が必要である点を押さえておく必要があります。

使用前点検・定期点検で求められる管理

フルハーネスを安全に使用するためには、作業前の使用前点検と、計画的な定期点検が欠かせません。使用前点検では、ベルトの摩耗や損傷、縫製部分のほつれ、バックルやフックの作動状況などを確認します。

これらの点検を習慣化することで、器具の異常を早期に発見できます。

さらに、定期点検を実施し、その結果を記録として残しておくことで、管理体制が整っていることを説明しやすくなります。記録がない場合、安全管理が十分でなかったと判断されるリスクがあります。

教育・点検を形骸化させない運用の工夫

忙しい現場では、「一度教育を受けたから大丈夫」「見た目に異常がなければ問題ない」といった判断が積み重なり、教育や点検が形骸化しがちです。

これを防ぐには、教育の実施状況や点検結果を誰でも確認できる形で管理し、現場全体で共有することが有効です。

フルハーネス義務化への対応は、器具の準備だけで完結するものではありません。教育・点検・管理をセットで運用し、継続的に見直していくことが、事故防止につながります。

(出典)
中央労働災害防止協会 安全衛生特別教育規程 第24条
厚生労働省 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

安全管理を仕組み化するために

フルハーネス対応が形骸化しやすいのはなぜ?

フルハーネス義務化への対応では、器具やルールを整えた段階で安心してしまい、その後の運用が形骸化するケースが少なくありません。忙しい現場ほど、「点検は後でまとめて」「記録は省略」といった判断が積み重なり、安全管理の実態が把握できなくなります。

特に新人施工管理や現場代理人が配属された直後は、全体を見渡す余裕がなく、安全管理が属人化しやすい点に注意が必要です。

安全管理を「流れ」で考える

フルハーネスの使用状況、特別教育、KY活動、安全書類は、それぞれ独立した作業ではありません。「教育を受けた作業者が、適切な器具を使用し、その状況が記録として残る」という一連の流れで考えることで、安全管理の抜け漏れを防ぎやすくなります。

安全対策を点ではなく線で管理する意識が、現場の安全レベルを安定させます。

無理なく続けられる安全管理の仕組みをつくる

フルハーネス義務化への対応を定着させるには、現場の負担を増やさずに続けられる仕組みづくりが重要です。使用状況、教育履歴、KY活動、安全書類をまとめて管理できれば、確認作業を簡素化しながら、安全管理の実態を把握できます。

ミライ工事管理を活用すれば、これらの情報をクラウド上で一元管理でき、現場ごとの運用差を抑えることが可能です。「この作業は対象か」「教育や点検は記録されているか」といった視点を日常的に確認できる体制を整えることが、フルハーネス義務化への確実な対応につながります。

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